アドセンスに合格後、やらなければならない手続きの一つに「税務情報の管理」というものがあります。
この税務情報の管理の手続きは、アドセンスを使う人には必ずやっておきたい手続き。
合格後はアドセンス広告をブログに設置することに夢中になってしまいがちなので、忘れない内に「税務情報の管理」の手続きも済ませちゃいましょう。

※日本に住んでいる方はこのまま私と同じように行えばOKです。他の地域にお住まいの方は、設定の中でお住まいの状況に合わせて手続きください。
アドセンス合格後にやるべき「税務情報の管理」の手続き
アドセンス合格後は、うれしくて広告をブログに貼ることに夢中になっちゃいますよね。
でも、必要な手続きもしっかり忘れずに済ませていきましょう。
その一つが「税務情報の管理」の手続きです。
アドセンスの管理画面のホーム画面に
重要: 他の税務情報が必要かどうかをご確認ください。お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべての YouTube クリエイターとパートナーの皆様に、税務情報を提出していただく必要があります。
というようなポップアップが出ている場合はそれで気づくことができますが、このポップアップが出ていない場合もあるので、注意が必要です。
この「税務情報の管理」の手続きがなぜ必要かというと…
Google は、米国の内国歳入法第 1441 項(第 3 章)および第 3406 項の義務を遵守するために、お客様に納税フォームの入力をお願いしています。
このフォームは、Google からの今後のお支払いが源泉徴収の対象となる場合に、正確な源泉徴収税率を特定するために使用されます。
Googleは米国の会社なので、米国の”内国歳入法”という法律の義務を守らなければならないため、納税情報が必要になるというわけですね!
そして提出した納税情報は、「正確な源泉徴収税率を特定するため」に使われるということです。
つまり…
もしGoogleにこちらの納税情報を提出しなかったら、間違った源泉徴収税率で計算されてしまうということ!!
具体的にどのように間違った税率になってしまうのかというと
有効な納税フォームを提出していない場合、Google は該当する支払いに対して、予備源泉徴収の 24% か、米国内国歳入法の第 3 章に基づく源泉徴収の 30% を源泉徴収税率として適用することがあります。
最大で30%の源泉徴収税率で計算されてしまうんです!
日本は「米国と租税条約を締結している国」に該当するので、こちらの日本での納税情報をしっかり提出すれば、米国での源泉徴収税率は0%にすることができます。


ココに注意
手続きはパソコンで行うようにGoogleはすすめているので、タブレットやスマホでは手続きを進めないようにしましょう。
また、送信した税務情報に変更が生じた場合にはフォームを再送信しなければならず、3年ごとに再提出が必要になる場合があるとのことなので、該当する場合は忘れないように…!
アドセンス合格後の「税務情報」の送信のやり方と流れ
アドセンス合格後に忘れずにやっておきたい「税務情報」の手続き。
アドセンスの管理画面からの税務情報の送信のやり方と流れを説明していきます。
「他の税務情報が必要かどうかをご確認ください。」というポップアップがトップページに出ている場合は、ポップアップから手続きにすすむことができます。
もし、そのような注意喚起が出ていない場合はというと、アドセンスの管理画面の「お支払い」から手続きに進むことができます。
step
1税務情報の入力画面に進む
アドセンス管理画面「お支払い」をクリック
「設定を管理する」をクリック
「アメリカ合衆国の税務情報」という項目を探す
まだ税務情報を送信していない場合は、上のような画面になっています。
さらに「税務情報の管理」をクリックします。
「ファイルに税務情報なし」とあるので、「税務情報の追加」をクリックして手続きを進めます。
step
2税務情報の入力
個人ブログの場合、口座の種類は「個人」を選択
日本に住んでいる場合は「米国民であるか、米国に居住していますか?」の質問には「いいえ」を選択
W-8納税申告用紙タイプを選択の画面になるので、「W-8BEN」の方を選んで「W-8BENフォームの記入を開始する」をクリック。
step
5W-8BENフォームの記入
1.納税者番号
個人名は英語で入力します。
DBA(ビジネス形態)または事業体のところは何もしないでOK。
納税者番号は、「外国のTIN」の方に自分のマイナンバーを入力します。
2.住所
都道府県のところは該当する地域を選択するのですが、ここは漢字での表記になっています。
でも、その後の住所記入は全て英語で入力しないとエラーとなるので、必ず英語で入力していきます。
送付先住所と定住所が同じ場合(同じということがほとんどだと思います)
最後の「同じである」のところにチェックを入れます。
3.租税条約
「租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか?」
の質問には、日本に住んでいる場合、租税条約下なので「はい」を選択。
そして、「米国との租税条約の適用のある国の居住者」にチェックを入れ、国/地域が日本であることを確認し、「次へ」をクリック。
そして、ブログだけでアドセンス利用ならば「サービス(Adsenseなど)」を選択
(他該当する項目があれば選択)
さらに、条項と段落では「第7条第1項」を、源泉徴収率は「0%(軽減税率)」を選び、最後に条約の規定を満たしている理由にチェックを入れ、次へをクリック。
4.書類のプレビュー
2件のフォームをクリックして記載に間違いがないか確認し、間違いがなければチェックを入れて「次へ」をクリック。
5.納税証明
著名部分に英語で自分の名前を入力して、「はい」を選択します。
6.宣誓供述書
米国内で行っている活動とサービスについては、米国内での活動などがないと思いますので、「いいえ」を選択してさらにその下の「私は、Googleまたはその関係会社に…」にチェックを入れます。
(もし米国内での活動などある場合は「はい」を選択してください。)
そして、アドセンス合格後、新規で税務情報を提出すると思うので、「お支払いを受け取ったことがない新規または…」の方を選択します。
最後に「送信」をクリック。
step
6税務情報の手続き完了の確認
すると、最初の手続きをスタートする時点では、記入されていなかった「税務情報の管理」の画面に入力した情報が反映されます。
その後、Googleアドセンスアカウントに連絡用として登録してあるメルアドに、「税務情報が承認されました」というメールが届き、しっかり送信されたことを確認することができます。

まとめ
アドセンス合格後に忘れずにやっておきたい手続きのひとつに「税務情報」の手続きがあります。
税務情報の手続きをしないままにしてしまうと間違った源泉徴収税率で計算され、アドセンス報酬も少ない額での支払いになってしまう可能性も。
なので、アドセンス合格後は広告の貼り付けと同時に「税務情報」の手続きも済ませちゃいましょう。
税務情報の送信は、Googleアドセンスの管理画面から簡単におこなうことができます。
流れとしてはアドセンスの管理画面から税務情報の入力画面にいき、必要事項を入力して送信するだけ!
